○浅川町空き家等対策の推進に関する条例

平成31年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,町及び空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空き家等対策に関して必要な事項を定めることにより,生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空き家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(4) 審議会 浅川町空き家対策審議会条例(平成31年浅川町条例第2号)第1条に規定する浅川町空き家対策審議会をいう。

(基本理念)

第3条 空き家等に関する対策は,適正に管理が行われていない空き家等が町民の生活環境に深刻な影響を及ぼす一方で,有効に活用することにより地域活性の維持及び増進を図ることができる資源であることを認識し,町及び所有者等がそれぞれの責務の下に主体的かつ積極的に推進するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は,空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,自らの責任において適正に管理しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は,第1条の目的を達成するため,第3条に規定する基本理念にのっとり,空き家等に関する対策についての計画を策定し,及び空き家等の適正な管理の促進のために必要な施策を実施するものとする。

2 町は,前項の計画の策定に当たっては,空き家等の有効な活用に配慮するよう努めるものとする。

(情報提供)

第6条 何人も,適正に管理されていない空き家等があると認めるときは,町にその情報を提供することができる。

(調査)

第7条 町長は,前条の規定により適正に管理されていない空き家等の情報の提供を受けたときは,法第9条第1項の規定により,当該空き家等の状況及び所有者等について必要な調査をすることができる。

(意見の聴取)

第8条 町長は,法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は,必要に応じて,特定空き家等に関する措置その他の重要な事項について審議会の意見を聴くことができる。

(応急代行措置)

第9条 町長は,空き家等が適正な管理がなされていない状態にあることにより,人の生命,身体又は財産に重大な危険が切迫していると認めるときは,当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は,前項の措置を講じたときは,当該空き家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

浅川町空き家等対策の推進に関する条例

平成31年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)