○浅川町農業担い手育成支援事業補助金交付要綱
平成30年7月10日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町の農業による地域リーダーを育成し,農業の省力化,低コスト化,生産性の向上による農業振興を図るため,農業経営改善計画及び青年等就農計画に基づき農業用機械等を購入整備する認定農業者及び新規認定就農者に対して,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,補助は同一年度に同一人物及び同一組織に一度限りとする。
(1) 浅川町に住所を有する認定農業者若しくは認定新規就農者又は認定農業者若しくは認定新規就農者が過半数で構成された3戸以上の組織
(2) 町税等を滞納していない世帯であること
(3) 同居者を含め,浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等でないこと
(補助対象機械等)
第3条 補助対象となる機械等は,農業経営改善計画,青年等就農計画及び産地生産力強化総合対策事業実施計画書に基づき,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営の規模拡大及び作業効率の向上・省力化等のために導入する農業用機械,農業用施設設備等(以下「農業用機械等」という。)。
(2) 町長が特に必要と認める農業用機械等。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,50万円以上100万円以下(消費税は含まない)の農業用機械等を購入する場合,対象経費の10分の1を補助し,100万円以上(消費税は含まない)の農業用機械等を購入する場合,対象経費の10分の2を補助し,100万円を上限とする。ただし,交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは,浅川町農業担い手育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 農業経営改善計画及び青年等就農計画書の写し
(2) 3戸以上の組織については,産地生産力強化総合対策事業実施計画書の写し
(3) 見積書の写し
(4) 仕様書,設計書又は農業用機械等のカタログ等
(5) 町税完納証明書(様式第2号)
(6) 農業用施設の導入の場合は,当該施設の設置図
(7) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第8条 補助対象者は,機械・設備等を完備したときは,完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに,浅川町農業担い手育成支援事業補助金完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 機械・施設等を完備したことを確認できる写真
(2) 納品請求書又は領収書(消費税,購入内容等が分かるように記載されたもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告又は調査)
第9条 町長は,補助事業の遂行の状況に関し,必要に応じて書類の提出を求め又は検査することができる。
(補助決定の取消)
第11条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助金の交付を取り消した場合で,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命じることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた補助対象者は,補助事業により取得し,又は効力の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日より適用する。
附則(令和5年告示第12号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。