○浅川町定住・移住促進住宅管理条例施行規則

平成30年1月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町定住・移住促進住宅管理条例(平成29年浅川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第2号に規定する新規就農者とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業法人関係に勤務又は農家で働く者

(2) 新しく町内で農業を始める者

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により,浅川町定住・移住促進住宅(以下「定住・移住促進住宅」という。)の入居申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は,浅川町定住・移住促進住宅入居申込書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の所得を証明できる書類

(2) 入居申込者及び同居予定者の納税状況を証明できる書類

(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 入居申込者が新規就農者の場合は,前項に掲げる書類のほかに,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 農業法人関係に勤務又は農家で働く者 就労証明書又は内定書

(2) 新しく町内で農業を始める者 確約書

(入居者の選考)

第4条 町長は,新規就農者の入居申込みがあった場合は,条例第8条第1項に規定する浅川町町営住宅入居者選考委員会に農政課長の出席を求めるものとする。

2 条例第8条第2項の規定により抽選をするときは,次に掲げる方法により行うものとする。この場合において,入居申込者が出席できないときは,他の者に抽選等の権限を委任することができるものとし,委任を受けた者は抽選に先立ち町長に委任状の提出と本人確認ができるものを提示しなければならない。

(1) 入居申込書の受付順に予備抽選のくじを引き,本抽選の抽選順を決める。

(2) 入居補欠者の順位付けを説明する。

(3) 第1号で決まった順に本抽選を行い,入居者を決定する。

(入居者の決定通知)

第5条 町長は,条例第7条第2項の規定による通知は浅川町定住・移住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により,同条第3項の規定による通知は浅川町定住・移住促進住宅入居不承認通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居の辞退届)

第6条 定住・移住促進住宅への入居決定を受けた者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,浅川町定住・移住促進住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(期間延長の申請)

第7条 条例第10条第1項に規定する入居の手続きをすることができない者は,同項に規定する期間内に浅川町定住・移住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,審査のうえ,その可否を決定し,浅川町定住・移住促進住宅入居手続指示通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(賃貸借契約書及び添付書類)

第8条 条例第10条第1項の賃貸借契約書は,浅川町定住・移住促進住宅賃貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の賃貸借契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人2名の所得及び納税を証明する書類

(2) 連帯保証人2名の印鑑登録証明書

3 連帯保証人となる者が保証する極度額は,条例第13条第1項の規定による家賃の月額の12月分に相当する額とし,減額及び増額については対象としないものとする。

4 条例第12条の規定により入居を承継するときは,改めて第1項及び第2項に規定する書類を提出しなければならない。

(連帯保証人の資格及び変更等の手続)

第9条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 連帯債務を履行できること。

(2) 連帯保証人2名のそれぞれが別世帯に属する者であること。

(3) 公租公課等を滞納していないこと。

2 条例第10条第1項に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに浅川町定住・移住促進住宅入居者連帯保証人変更届(様式第8号)を町長に提出し,連帯保証人変更の承認を得なければならない。

(1) 死亡又は行方不明となったとき。

(2) 住所の移転及び氏名等の変更があったとき。

(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

3 前項の連帯保証人変更届には,前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(入居決定の取消)

第10条 町長は,条例第10条第3項の規定により入居の決定を取消したときは,浅川町定住・移住促進住宅入居取消通知書(様式第9号)によりその者に通知する。

(入居日及び住宅の指定)

第11条 条例第10条第4項の規定による通知は,浅川町定住・移住促進住宅入居日指定通知書(様式第10号)によるものとする。

(入居者の協力義務)

第12条 入居者は,次に掲げる事項について協力しなければならない。

(1) 町主催の行事や行政区等の地域活動へ積極的に参加すること。

(2) 地方創生事業の業績評価のため,町長からの求めに応じて,入居者及び同居者の所得を証明する書類を提出すること。

(同居の承認申請)

第13条 条例第11条の規定により同居の承認(未成年の養子縁組又は出生を除く。)を受けようとする者は,浅川町定住・移住促進住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査のうえ,その可否を決定し,浅川町定住・移住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第12号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。

(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(入居の承継申請)

第14条 条例第12条の規定により,入居者が死亡又は退去等した場合において,同居の親族が引続き使用したいときは,浅川町定住・移住促進住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,審査のうえ,その可否を決定し,浅川町定住・移住促進住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(家賃の額の変更)

第15条 町長は,条例第13条の規定により家賃を変更したときは,変更した家賃を徴収する月の1か月前までに浅川町定住・移住促進住宅家賃変更通知書(様式第15号)により入居者に通知しなければならない。

(使用料納入通知書)

第16条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに定住・移住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該定住・移住促進住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(修繕費用の負担)

第17条 町長は,条例第16条第2項の規定により入居者に修繕の費用を負担させる場合は,その額,修繕箇所等を記載した浅川町定住・移住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第16号)により当該入居者に通知する。

(長期不在の届出)

第18条 入居者は,条例第20条の規定により届出をするときは,浅川町定住・移住促進住宅長期不在届(様式第17号)によらなければならない。

(模様替承認の申請)

第19条 入居者は,条例第23条第1項ただし書の規定により当該定住・移住促進住宅模様替えの承認を得ようとするときは,その事由を詳細に記載した浅川町定住・移住促進住宅模様替承認申請書(様式第18号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項に規定する模様替承認申請書の提出があったときは,次の各号に該当し,やむを得ないものであるかどうかを審査のうえ,その可否を決定し,その旨を浅川町定住・移住促進住宅模様替承認(不承認)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 住宅の模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。

(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

(入居期間)

第20条 定住・移住促進住宅の入居期間は,入居日から15年以内とする。

(退去届)

第21条 条例第24条第1項の規定による届出は,浅川町定住・移住促進住宅退去届(様式第20号)により行わなければならない。

2 定住・移住促進住宅を退去後は,原則として,町外への転出はせず,町内に住宅を建築して定住するものとする。

(明渡し請求)

第22条 条例第25条第1項に規定する定住・移住促進住宅の明渡し請求は,浅川町定住・移住促進住宅明渡請求書(様式第21号)により行うものとする。

(浅川町定住・移住促進住宅管理人)

第23条 条例第26条第1項に規定する定住・移住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 定住・移住促進住宅の管理及び修繕の有無の報告

(2) 定住・移住促進住宅及び周辺環境の良好な維持管理に関する事項

(3) 入居者の転出,死亡,定住・移住促進住宅の転貸,無断同居等の調査報告

(4) 無承認の定住・移住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等

(5) 町と入居者との連絡

(6) その他定住・移住促進住宅の維持管理上必要と認める事項の調査報告等

(敷地の目的外使用)

第24条 入居者は,条例第29条の規定による敷地の目的外使用の承認を得ようとするときは,その事由を詳細に記載した浅川町定住・移住促進住宅敷地使用承認申請書(様式第22号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の敷地使用承認申請書の提出があったときは,次の各号に該当するかを審査のうえその可否を決定し,その旨を浅川町定住・移住促進住宅敷地使用承認(不承認)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 敷地を目的外に使用しても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。

(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

(立入検査証票)

第25条 条例第27条第3項の規定による証票は,浅川町定住・移住促進住宅立入検査員証(様式第24号)とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町定住・移住促進住宅管理条例施行規則

平成30年1月17日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年1月17日 規則第2号
令和2年5月20日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第3号