○浅川町定住・移住促進住宅管理条例施行規則
平成30年1月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町定住・移住促進住宅管理条例(平成29年浅川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業法人関係に勤務又は農家で働く者
(2) 新しく町内で農業を始める者
(1) 入居申込者及び同居予定者の所得を証明できる書類
(2) 入居申込者及び同居予定者の納税状況を証明できる書類
(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 農業法人関係に勤務又は農家で働く者 就労証明書又は内定書
(2) 新しく町内で農業を始める者 確約書
(入居者の選考)
第4条 町長は,新規就農者の入居申込みがあった場合は,条例第8条第1項に規定する浅川町町営住宅入居者選考委員会に農政課長の出席を求めるものとする。
2 条例第8条第2項の規定により抽選をするときは,次に掲げる方法により行うものとする。この場合において,入居申込者が出席できないときは,他の者に抽選等の権限を委任することができるものとし,委任を受けた者は抽選に先立ち町長に委任状の提出と本人確認ができるものを提示しなければならない。
(1) 入居申込書の受付順に予備抽選のくじを引き,本抽選の抽選順を決める。
(2) 入居補欠者の順位付けを説明する。
(3) 第1号で決まった順に本抽選を行い,入居者を決定する。
(入居の辞退届)
第6条 定住・移住促進住宅への入居決定を受けた者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,浅川町定住・移住促進住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の賃貸借契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人2名の所得及び納税を証明する書類
(2) 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
3 連帯保証人となる者が保証する極度額は,条例第13条第1項の規定による家賃の月額の12月分に相当する額とし,減額及び増額については対象としないものとする。
(連帯保証人の資格及び変更等の手続)
第9条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 連帯債務を履行できること。
(2) 連帯保証人2名のそれぞれが別世帯に属する者であること。
(3) 公租公課等を滞納していないこと。
(1) 死亡又は行方不明となったとき。
(2) 住所の移転及び氏名等の変更があったとき。
(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(入居者の協力義務)
第12条 入居者は,次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 町主催の行事や行政区等の地域活動へ積極的に参加すること。
(2) 地方創生事業の業績評価のため,町長からの求めに応じて,入居者及び同居者の所得を証明する書類を提出すること。
(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(使用料納入通知書)
第16条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに定住・移住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該定住・移住促進住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(模様替承認の申請)
第19条 入居者は,条例第23条第1項ただし書の規定により当該定住・移住促進住宅模様替えの承認を得ようとするときは,その事由を詳細に記載した浅川町定住・移住促進住宅模様替承認申請書(様式第18号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。
(1) 住宅の模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。
(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
(入居期間)
第20条 定住・移住促進住宅の入居期間は,入居日から15年以内とする。
2 定住・移住促進住宅を退去後は,原則として,町外への転出はせず,町内に住宅を建築して定住するものとする。
(浅川町定住・移住促進住宅管理人)
第23条 条例第26条第1項に規定する定住・移住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 定住・移住促進住宅の管理及び修繕の有無の報告
(2) 定住・移住促進住宅及び周辺環境の良好な維持管理に関する事項
(3) 入居者の転出,死亡,定住・移住促進住宅の転貸,無断同居等の調査報告
(4) 無承認の定住・移住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等
(5) 町と入居者との連絡
(6) その他定住・移住促進住宅の維持管理上必要と認める事項の調査報告等
(1) 敷地を目的外に使用しても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。
(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。