○浅川町定住・移住促進住宅管理条例

平成29年12月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,浅川町定住・移住促進住宅(以下「定住・移住促進住宅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住・移住 町外からの転入により住民登録をし,生活の本拠を有することをいう。

(2) 新規就農者 新たに農業関係に従事する者をいう。

(3) 定住・移住促進住宅 定住・移住を希望する者及び新規就農者に対し,賃貸する住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 定住・移住促進住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

滝ノ台団地

浅川町大字滝輪字滝ノ台7番地

浅川町大字滝輪字滝ノ台14番地

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(3) その他

2 前項の公募に当たっては,町長は,定住・移住促進住宅の場所,戸数,規格,家賃,入居者の資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長が特に必要と認めるときは,公募を行わず,定住・移住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 定住・移住促進住宅に入居することができる者は,次の各号の条件に該当する者でなければならない。

(1) 町内に定住・移住を希望し,かつ,入居者及び同居者が町外に住民登録されている者であること。

(2) 入居申込時において,入居者及び同居するその者の配偶者が共に40歳未満の者又は入居者が45歳未満の新規就農者であること。

(3) 入居者又は同居者のいずれかが就業(就業見込みを含む。)していること。

(4) 定住・移住促進住宅に5年以上入居することを確約できる者であること。

(5) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 入居者,同居者及び連帯保証人が公租公課等を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で定住・移住促進住宅に入居しようとする者は,浅川町定住・移住促進住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を定住・移住促進住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,入居決定者が虚偽の申請をした場合又は前条の資格を欠くに至ったことを知ったときは,入居の決定を取消すものとする。

(入居者の選考)

第8条 定住・移住促進住宅の入居の申込みをした者を入居者として決定するときは,浅川町町営住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により入居者を選考する場合において,入居者の資格を満たした者が入居させるべき定住・移住促進住宅の戸数を超えたときは,抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は,新規就農者の入居申込みがあった場合は,前項の規定にかかわらず,優先的に選考し入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて,入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が定住・移住促進住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は,決定のあった日から14日以内に入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する賃貸借契約書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは,定住・移住促進住宅の入居決定を取消すことができる。

4 町長は,入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに定住・移住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,前項により通知された入居可能日から20日以内に定住・移住し,定住・移住促進住宅に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(同居の承認)

第11条 定住・移住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,当該定住・移住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住・移住促進住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項の入居者と同居していた者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 定住・移住促進住宅の家賃は,別表のとおりとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住・移住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は,入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が定住・移住促進住宅を明渡した日までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住・移住促進住宅に入居した場合又は定住・移住促進住宅を明渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が,第24条に規定する手続きを経ないで定住・移住促進住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促,延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)により,延滞金を徴収することができる。

(修繕費用の負担)

第16条 定住・移住促進住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の指示に従い,修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気及び上水道の使用料

(2) じんかいの処理及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は,定住・移住促進住宅の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,定住・移住促進住宅が滅失又はき損したときは,入居者が原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第19条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第20条 入居者が定住・移住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は,定住・移住促進住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第22条 入居者は,定住・移住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該定住・移住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替等の制限)

第23条 入居者は,定住・移住促進住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,模様替えについては,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りではない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該定住・移住促進住宅を明渡すときは,入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住・移住促進住宅を模様替えしたときは,入居者は,町長の指示に従い,速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は,定住・移住促進住宅を明渡そうとするときは,退去日の14日前までに町長に届出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前条の規定により定住・移住促進住宅を模様替えしたときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該定住・移住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住・移住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住・移住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住・移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該定住・移住促進住宅を明渡さなければならない。

(定住・移住促進住宅管理人)

第26条 町長は,定住・移住促進住宅管理人を置くことができる。

2 定住・移住促進住宅管理人は,定住・移住促進住宅の管理に関する事務を行い,定住・移住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前項に規定するもののほか,定住・移住促進住宅管理人に必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第27条 町長は,定住・移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは,定住・移住促進住宅管理人若しくは町長の指定した者に定住・移住促進住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している定住・移住促進住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第28条 町長は,この条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 定住・移住促進住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 定住・移住促進住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 定住・移住促進住宅の維持,修繕及び改良に関すること。

(4) 定住・移住促進住宅に係る環境整備に関すること。

(5) その他町長が特に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第29条 町長は,定住・移住促進住宅の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第30条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

家賃の月額

減額及び増額

30,000円

1 18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが同居している場合は,月額5,000円減額する。

2 入居期間が10年を超える1年ごとに,月額5,000円増額する。

浅川町定住・移住促進住宅管理条例

平成29年12月14日 条例第18号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年12月14日 条例第18号