○浅川町スポーツ・文化・教育分野における大会出場激励金,補助金交付要綱

平成29年10月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 町は,スポーツ・文化・教育の振興を図るため,町民(本町に1年以上住所を有するものに限る。)及び団体(町内に登録所在地を置く団体に限る。)が各分野において顕著な成績を有し,これによって東北大会以上の大会(県大会よりも上位の大会とし,以下「東北大会等」という。)に出場する個人及び県大会以上の大会(以下「県大会等」という。)に出場する団体に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。)の定めるところによるほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内で激励金,補助金を交付するものとする。

(交付の対象及び交付額等)

第2条 激励金の交付対象者は,次に掲げるものとする。ただし,中学生が中学校体育連盟の主催する大会に参加するときは,交付の対象としない。

(1) 本町に住所を有する個人で,監督又は選手として大会出場登録名簿に登録されている者,又は町内に登録所在地を置く団体であって,県大会以上の大会に出場する団体

(2) 全号に掲げるもののほか,町長が特に認めた者

2 激励金,補助金の交付対象及び交付額等は,別表に掲げる大会の区分に応じ,各種大会に出場する場合に同表に定める金額を交付する。ただし,地区大会及び予選会がなく直接東北大会等及び県大会等に出場する場合を除く。

3 前項ただし書きにかかわらず,国民体育大会ほか福島県代表として推薦及び選抜され東北大会等に出場する場合は交付対象とする。

4 文化・教育の分野については,特別な場合を除き幼児,小・中学生,高校生(以下「高校生以下の者」という。)を対象とする。

(激励金,補助金の申請)

第3条 激励金の交付を受けようとする個人及び団体は,激励金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 大会開催要項又はこれに準ずる書類

(2) 出場する大会の予選結果等が分かる書類

(3) 銀行振込に必要な書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 高校生以下の者が激励金,補助金の交付を受けようとする場合は,在籍する学校長,各種団体代表者等の承諾を受けたのち,保護者又は各種団体代表者等が申請書に大会要項等を添付して,町長に提出しなければならない。

3 申請書の提出期限は,東北大会等の当日から数えて14日前までとする。なお,東北大会等の日程が地区大会及び予選会の当日から14日以内の場合は,東北大会等の前日までとする。ただし,町長が認める場合にはこの限りでない。

4 やむを得ず,事後申請を行う場合は,大会終了後3開庁日以内に申請があったものを交付対象とする。

(激励金の交付及び適用条件)

第4条 町長は,申請書を受理した場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,激励金を交付するものとする。適用条件は,次のとおりとする。

(1) 交付は,別表の大会区分につき当該年度内1度限りとする。ただし,同大会の上位大会へ進出する場合及び他競技での出場の場合を除く。

(2) 団体の補助対象経費は,交通費,宿泊費(当該大会出場登録された代表者,監督,コーチ,選手)に係るものとする。

(3) 高校生以下の者は,保護者,学校,各種団体等を通じて交付するものとする。

2 団体に対する激励補助金については,浅川町補助金交付規則の定めるところにより手続を行うものとする。

3 次に該当する場合は,適用しないものとする。

(1) 他団体等より,補助対象経費相当分の交付がある場合。

(2) 文化関係の分野において,家元組織団体等で出場する場合。

(3) 大会当日から4開庁日以降に申請をした場合

(4) 審査にて適当と認められない場合

(結果,実績報告)

第5条 前条の規定により激励金の交付を受けたものは,当該大会終了後,速やかに大会出場結果報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 大会に出場したこと及びその結果を確認することができる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(激励金の返還)

第6条 町長は,激励金の交付を受けた者及び団体が,次の各号に該当すると認めたときは,その返還を命ずることができる。

(1) 大会が中止されたとき。

(2) 大会への出場を辞退し,又は取り消されたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか,世界大会,オリンピック出場など特別の場合は,別に町長が決定する。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

個人

(町内に1年以上住所を有するもの)

激励金

東北大会

1人につき10,000円

全国大会及び東日本大会等

1人につき20,000円

団体

(町内に登録住所地を置く団体)

激励金

県大会

1団体につき30,000円

補助金

東北大会以上

1団体につき総事業費の100分の40以内とし,500,000円を限度とする

市町村対抗競技

(町として参加申込みをする団体競技に限る。)

激励金

野球

1団体につき50,000円

ソフトボール

その他競技

別途町長が定める額

備考

1 東日本大会等は,東北地区以上の地区を含めた大会をいう。

2 団体内において,2チーム等が該当した場合であっても1団体として取り扱う。

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浅川町スポーツ・文化・教育分野における大会出場激励金,補助金交付要綱

平成29年10月25日 訓令第12号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年10月25日 訓令第12号
令和4年3月1日 教育委員会要綱第1号
令和6年4月16日 教育委員会要綱第2号