○浅川町空き家改修支援事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町空き家バンクと連動した空き家を活用した定住・交流人口の増加等を促進するため,空き家を改修して自ら居住しようとする町外からの移住者に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 空き家
浅川町空き家バンクに登録されている住宅及び建築物で,移住者が売買契約又は賃貸借契約をした日の前日,又は補助金の交付申請日の前日のいずれか早い日までの3か月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいう。ただし,賃貸事業のために所有・管理されているもの,及び地方公共団体が所有・管理するものを除く。
(2) 定住
永住又は5年以上に渡って居住する意思をもって住民登録をし,町内に生活の本拠を有していることをいう。
(3) 移住者
町外の市区町村から町内に移住し,かつ,住民票を異動する者をいう。
(4) 子育てを行う移住者
移住者で,子ども(事業完了日に18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。)で就労していない者に限る。ただし,補助金の交付申請時においては妊娠中の子も含む。)を伴って移住する者をいう。
(5) 改修
内外装や台所,トイレ,浴室,洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修・リフォーム等(増築,改築を除く)をいう。
(6) 補助事業者
補助金の交付を受け,本事業を実施する移住者をいう。
(交付対象事業)
第3条 補助の対象となる経費は,補助事業者が行う次に掲げる費用とする。ただし,本事業以外に,住宅改修に関する国及び県並びに町からの補助金が交付される場合は,その補助に係る部分の経費を除くものとし,国及び県の補助対象を優先するものとする。
(1) 空き家の改修
改修に要する経費とする。
併用住宅の場合は,住宅部分に係る改修のみを補助の対象とし,空き家の改修に直接関係のない外構工事等は対象外とする。
(補助の要件)
第4条 本事業における補助金交付の要件は,次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業者が自ら居住するため,平成29年7月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。
(2) 補助事業者は,本事業により空き家の改修を行った後は,原則として,当該空き家であった住宅(又は住宅の用に供する部分)に定住すること。
(3) 改修等は,補助金の交付決定日以降に着手し,原則として,当該交付年度内に完了すること。
(4) 空き家を賃借する場合は,改修等の実施について,補助金の交付申請の前に所有者の承諾を得るとともに,必要な契約等を締結すること。
(5) 空き家を併用住宅とする場合は,当該併用住宅の延べ面積の1/2以上が住宅の用に供するものであること。
(6) 子育てを行う移住者が第5条(1)の上限額1,500千円を適用して改修する空き家の延べ面積は,戸建住宅においては,「一般型誘導居住面積水準」を満たし,集合住宅においては,「都市居住型誘導居住面積水準」(75m2超の場合は75m2)を満たすこと。
(7) 空き家の改修等を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は,居室のほか,生活に必要な水廻り(台所,浴室,トイレ)を備えていること。
(8) 補助の対象とする空き家は,本事業を実施する前後において,建築基準法等の関係法令に違反していないこと又は特定行政庁から違反指導を受けていないこと。
(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。
(10) 世帯全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員)ではないこと。
(11) 世帯全員過去にこの要網による補助金を受けた者がいないこと。
(12) 空き家の前に所有者(貸借の場合は空き家の所有者)が補助事業者等の3親等内の親族でないこと。
(13) 世帯全員が市区町村民税の滞納がないこと。
(補助金の額)
第5条 町が交付する補助金は,補助事業者が第3条に定める空き家の改修等を行う場合に交付するものとし,その額は,次に定める額を合計した額(ただし,1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 空き家の改修
第3条(1)に定める経費の2分の1以内の額(ただし,子育てを行う移住者は1,500千円,その他の者は1,000千円を上限とする。)。
(1) 空き家改修支援事業計画書(第2号様式)
(2) 移住者の場合は,現住所の住民票(子育てを行う移住者にあっては,現住所と子どもの年齢が確認できるもの)
(3) 改修等に係る見積書の写し
(4) 改修部位を明記した平面図
(5) 空き家の現況等が分かる写真
(6) 空き家を賃借する場合は,当該空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し
(7) 債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号,口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む)
(8) 別紙2―1(第2条(6)子育てを行う移住者に該当する者のみ)
(9) 直近の市区町村民税の納税証明書
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取り下げ)
第9条 補助金の交付申請を取り下げることができる期日は,交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日とし,その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(完了実績の報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,その完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合は,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日,又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,規則第5条に規定する実績報告を行わなければならない。
(1) 改修等に係る契約書及び領収書の写し
(2) 改修した部位を明記した平面図
(3) 改修内容が分かる写真
(4) 移住者の場合は,町の住民票(子育てを行う移住者にあっては,住所と子どもの年齢が確認できるもの)
(5) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 町は,前条の規定により交付すべき額を確定した後に,補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は,補助事業者が,次のいずれかに該当すると認めた場合は,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,また,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(2) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。
(財産の処分の制限)
第14条 本事業により改修等を行った空き家が,規則第10条の規定に基づき財産処分の制限を受ける期間は,5年とする。
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
(現地調査等の協力義務)
第16条 補助事業者は,町長が補助事業の遂行状況に係る報告及び調査を行おうとする場合は,遅滞なくこれに協力しなければならない。
(県との連携)
第17条 本事業は,空き家対策や定住・交流人口の確保など,地域づくり・まちづくりに影響を及ぼすことから,町は県と十分に連携し,適切な役割分担の下で効果的に事業を執行するものとする。
2 町長は,本事業の実施にあたり,補助事業者に係る情報を県に提供した上で,必要な協力を求めるものとする。
(その他)
第18条 補助金の交付等に関しては,この要綱によるほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年7月1日より適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。