○浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町耐震改修促進計画に基づき,地震による木造住宅の倒壊等の防止及び町民の安全,安心の確保のため当該住宅の所有者が行う耐震改修に要する経費に対し浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 浅川町が実施した木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断又は一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章若しくは第5章の4又は地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に規定する基準をいう。

(3) 上部構造評点 建築物の各階,各方向について,保有耐力を必要耐力で除した値のうち,最小のものをいう。

(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とし,次のからまでに掲げる工事のいずれかに該当する工事をいう。

 一般耐震改修工事 耐震診断等の結果,上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事をいう。

 簡易耐震改修工事 耐震診断等の結果,上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修する工事をいう。

 部分耐震改修工事 耐震診断等の結果,上部構造評点が0.7未満の住宅を地震時の倒壊から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で,福島県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,浅川町内に存する木造住宅で,次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 所有者が自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であるもの。

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前で,在来軸組工法,伝統的工法,枠組壁工法により建築された地上階数が3以下のもの。

(3) 建築基準法令に違反していないもの。

(4) 耐震診断等をした結果,耐震基準を満たしていないもの。

(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの。

(6) 補助金の交付決定年度内に,耐震改修工事が完了するもの。

(補助の対象者)

第4条 この補助金の交付を受けることができる者は,次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 補助対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有の場合は,共有者の全員から選任された代表者1人をいう。)であること。

(2) 浅川町の町税等を滞納していないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助対象工事は,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が設計及び工事監理をする補助対象住宅の耐震改修工事(耐震改修に伴い必要となる内外装工事等を含む。以下同じ。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,耐震改修工事に要する費用の2分の1以内の額で次に掲げる工事の区分に従い,当該各号に定める額を限度とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 一般耐震改修工事 1,000,000円

(2) 簡易耐震改修工事 600,000円

(3) 部分耐震改修工事 600,000円

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする所有者は,耐震改修工事に着手する前に浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の登記事項証明書

(2) 住民票その他の補助対象住宅に自ら居住していることを証する書類

(3) 町税等の納付状況の調査に対する同意書(様式第2号)

(4) 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し

(5) 案内図,配置図,平面図(現況及び改修後),基礎伏図(基礎を補強する場合),補強計画図,その他の補強方法を示す図書(計算書等含む)

(6) 耐震改修工事施工後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名,押印のあるものに限る)

(7) 工事費見積書(耐震改修工事費とその他の経費が分かるもの)

(8) 補助対象住宅の現況の全景を撮影した写真

(9) 補助対象工事の設計及び工事監理を行う者の建築士免許の写し

(10) 収支予算書(様式第3号)

(11) 町税等完納証明書(様式第4号)

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,申請に係る書類の審査を行い,その可否を決定しなければならない。

2 町長は,前項の規定による決定をしたときは,浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により,当該所有者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに当該通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手するものとする。

(工事の中間確認)

第10条 補助事業者は主な耐震補強箇所を目視できる時期に,建築士の確認を受け,浅川町木造住宅耐震改修促進事業中間確認報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 施工写真(着工から中間確認まで)

(3) 確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)

2 町長は,前項の規定による報告があった場合,建設水道課に属する検査員(以下「検査員」という。)に補助事業が適切に行われているかどうか,速やかに検査させるものとする。

3 前項の規定による検査を行った検査員は,速やかに補助事業中間確認検査復命書(様式第8号)により復命するものとする。

4 町長は,第2項に規定する検査により不備が判明したときは,中間検査結果不備事項通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において,補助事業者が当該指示に従わない場合には,その者に対し補助事業の一時停止を命ずることができるものとする。

(計画の変更,廃止)

第11条 補助事業の内容を変更しようとする補助事業者は,浅川町木造住宅耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更する内容を表した図書等

(2) 変更後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名押印のあるもの)

(3) 変更工事見積書

(4) 確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)

2 補助事業を廃止しようとする補助事業者は,浅川町木造住宅耐震改修促進事業廃止承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前2項の申請があった場合は,その可否を決定し,浅川町木造住宅耐震改修促進事業内容変更等承認通知書(様式第12号)又は浅川町木造住宅耐震改修促進事業内容変更等不承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 軽微な変更は,工事の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分以外のものに関する変更で,補助金の額に変更を生じないものとする。

(工事完了報告)

第12条 補助事業者は事業が完了したときは,建築士の確認を受け,浅川町木造住宅耐震改修促進事業工事完了報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(施工者の発行したものに限る)

(2) 施工写真(中間検査以降の施工中及び施工完了後)

(3) 工事監理報告書の写し

(4) 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)

(5) 収支決算書(様式第15号)

(補助金の額の確定)

第13条 町長は,前条の規定による報告があった場合は,検査員に当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査(以下「完了報告検査」という。)をさせるものとする。

2 前項の規定による調査を行った検査員は,速やかに補助事業完了報告検査復命書(様式第16号)により復命するものとする。

3 町長は,第1項に規定する検査により不備が判明したときは,完了検査結果不備事項通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

4 町長は,完了報告検査により,補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,浅川町木造住宅耐震改修促進事業交付金確定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は,前条の通知を受けた日から起算して10日以内に浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金請求書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(指導及び助言)

第15条 町長は,補助事業者に対して補助事業の適正な施工のため必要な指導及び助言をすることができる。

(決定の取消し)

第16条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金取消通知書(様式第20号)により,補助事業者に通知するものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第17条 補助事業者は,補助金の収支状況が判明する書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第19号
令和5年3月31日 告示第10号
令和6年3月29日 訓令第6号