○浅川町体育施設条例施行規則
平成28年3月18日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町体育施設条例(平成28年浅川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるもとする。
(施設の業務)
第2条 施設の業務は,次のとおりとする。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 施設使用料の収納事務の関すること。
(4) 施設使用者の安全管理及び指導助言に関すること。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は次表のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合には,これを変更することができる。
施設名 | 使用時間 |
浅川町民体育館 | 午前9時から午後9時まで |
浅川町民グラウンド | 午前9時から午後9時30分まで |
浅川町武道館 | 午前9時から午後9時まで |
(休館・休場日)
第4条 施設の休館・休場日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 教育委員会は,必要があると認めるときは,施設の全部又は一部について臨時に休館・休場し,又は休館・休場日であっても臨時に開館・開場することができる。
(使用許可等)
第5条 施設の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日の5日前までに,浅川町社会教育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際許可書を職員に提示しなければならない。
4 使用者は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の5日前までに,教育委員会の許可を受けなければならない。
(最長使用期間)
第6条 施設(町民グラウンドを除く。)の使用を許可する期間は,教育委員会が特に必要と認める場合を除き,団体等は1申請につき6月以内とし,個人は1日とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
2 団体等の使用許可等は前条の規定によるもののほか,前期,後期ごとに団体,会員名簿等,必要な書類を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 町立の学校が教育課程に基づき使用するとき。
(3) その他,町長が特に必要があると認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等はていねいに取扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。
(4) 職員の指示の従うこと。
2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 浅川町民体育館使用規則(昭和52年浅川町教育委員会規則第6号)
(2) 浅川町民グラウンド設置に関する規則(昭和55年浅川町教育委員会規則第1号)
(3) 浅川町武道館条例施行規則(平成11年浅川町教育委員会規則第1号)
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。