○浅川町体育施設条例
平成28年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の体育及びレクリェーション,その他社会教育の振興を図るため,浅川町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町民体育館 | 浅川町大字浅川字背戸谷地143番地の6 |
浅川町民グラウンド | 浅川町大字浅川字古語宮134番地 |
浅川町武道館 | 浅川町大字浅川字背戸谷地144番地の4 |
(管理)
第3条 施設は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 施設に館長のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,施設の使用を許可しない。
(使用料)
第7条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を使用する日の前日までに納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,施設の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者が,施設の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 浅川町民体育館条例(昭和51年浅川町条例第20号)
(2) 浅川町民グラウンド設置条例(昭和55年浅川町条例第3号)
(3) 浅川町民グラウンド使用料徴収条例(昭和51年浅川町条例第17号)
(4) 浅川町武道館条例(平成11年浅川町条例第2号))
別表(第5条関係)
浅川町民体育館
利用区分 | 使用料 | |||
体育運動のため使用する団体 | 中学生以下 | 無料 | ||
施設の全域 | 午前 | 540円 | ||
午後 | 540円 | |||
夜間 | 860円 | |||
全日 | 1,940円 | |||
体育運動以外に使用する場合 | 施設の全域 | 入場料をとらない場合 | 午前 | 1,620円 |
午後 | 2,700円 | |||
夜間 | 3,240円 | |||
全日 | 7,560円 | |||
入場料をとる場合 | 午前 | 5.400円 | ||
午後 | 7,560円 | |||
夜間 | 10,800円 | |||
全日 | 21,600円 |
時間の延長
1時間(1時間未満のときは1時間とみなす。)ごとについて,それぞれの区分金額の1時間に相当する額
附属施設設備の使用料
1 使用区分ごとに,舞台装置及び照明塔を使用する場合 1,290円
2 拡声装置のみ使用する場合 320円
浅川町民グラウンド
一般使用料
利用区分 | 使用料 | 備考 |
バックネット 1面使用 | 540円 | 営利又は他町村使用者 |
バックネット 2面使用 | 1,080円 |
夜間照明施設使用料
利用区分 | 使用料 | 備考 |
1時間当たり 全点灯 | 3,240円 | 1時間未満の場合は,30分単位として1時間の半額とする。 |
1時間当たり 2/3点灯 | 2,160円 |
浅川町武道館
利用区分 | 使用料(1時間当り) | ||
9時から17時 | 17時から21時 | ||
全館 | 町内 | 800円 | 1,600円 |
町外 | 1,600円 | 2,400円 | |
柔道場 | 町内 | 200円 | 300円 |
町外 | 400円 | 600円 | |
剣道場 | 町内 | 200円 | 300円 |
町外 | 400円 | 600円 | |
弓道場 | 町内 | 400円 | 800円 |
町外 | 800円 | 1,600円 | |
備考 | 浅川町体育協会加盟団体は,下記のとおりとする。 |
記
団体名 | 使用料 |
柔道 | 年額 12,000円 |
剣道 | 年額 12,000円 |
弓道 | 年額 36,000円 |
空手道 | 年額 12,000円 |
少林寺拳法 | 年額 12,000円 |