○浅川町中央公民館条例施行規則
平成28年3月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町中央公民館条例(平成28年浅川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業
(2) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第3条 公民館の職員は館長のほか,別表に掲げる職員とする。
(使用時間)
第4条 公民館の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用許可等)
第6条 公民館の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日の5日前までに,浅川町社会教育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際許可書を職員に提示しなければならない。
4 使用者は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の5日前までに,教育委員会の許可を受けなければならない。
(最長使用期間)
第7条 公民館を使用する期間は,教育委員会が特に必要と認める場合を除き,団体等は1申請につき次のとおり6月以内とし,個人は1日とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
2 団体等の使用許可等は前条の規定によるもののほか,前期,後期ごとに団体・会員名簿等必要な書類を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。
(3) その他,町長が特に必要があると認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等はていねいに取扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。
(4) 職員の指示の従うこと。
2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公民館職員の職務
職 | 職務 |
公民館長 | 公民館の事務を掌理し,職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け,公民館の事務を掌理し,特に指示された事務を掌理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け,指示された事務を掌理する。 |
主任主査及び係長 | 上司の命を受け,特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,分担する事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |