○浅川町中央公民館条例施行規則

平成28年3月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町中央公民館条例(平成28年浅川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する中央公民館(以下「公民館」という。)は,町民に対し,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(2) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 公民館の職員は館長のほか,別表に掲げる職員とする。

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可等)

第6条 公民館の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日の5日前までに,浅川町社会教育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をするときは浅川町社会教育施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際許可書を職員に提示しなければならない。

4 使用者は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の5日前までに,教育委員会の許可を受けなければならない。

(最長使用期間)

第7条 公民館を使用する期間は,教育委員会が特に必要と認める場合を除き,団体等は1申請につき次のとおり6月以内とし,個人は1日とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から3月31日まで

2 団体等の使用許可等は前条の規定によるもののほか,前期,後期ごとに団体・会員名簿等必要な書類を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。

(3) その他,町長が特に必要があると認めたとき。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等はていねいに取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 職員の指示の従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公民館職員の職務

職務

公民館長

公民館の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,公民館の事務を掌理し,特に指示された事務を掌理する。

課長補佐

上司の命を受け,指示された事務を掌理する。

主任主査及び係長

上司の命を受け,特に指示された事務を処理する。

主査

上司の命を受け,分担する事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

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浅川町中央公民館条例施行規則

平成28年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和6年5月21日施行)