○浅川町中央公民館条例
平成28年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき,教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,町民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与するため,浅川町中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町中央公民館 | 浅川町大字浅川字背戸谷地143番地の5 |
(管理)
第3条 公民館は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,公民館の使用を許可しない。
(使用料)
第7条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を使用する日の前日までに納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,公民館の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者が,公民館の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるものほか,必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 浅川町公民館条例(昭和30年浅川町条例第10号)は,廃止する。
別表(第7条関係)
使用料
室名 | 時間・金額 | |
大会議室 | 昼間 | 4時間まで860円,1時間増すごとに210円 |
夜間 | 4時間まで1,290円,1時間増すごとに320円 | |
小会議室 | 昼間 | 4時間まで640円,1時間増すごとに100円 |
夜間 | 4時間まで860円,1時間増すごとに210円 | |
結婚式の場合 | 5,400円 | |
他町村民が使用する場合 | 10,800円 |
(注)昼間は,午前9時から午後5時まで,夜間は,午後5時から午後9時までとする。暖房使用料
室名 | 時間 | 金額 |
大会議室 | 1時間当たり | 970円 |
日本間 | 〃 | 210円 |
調理室 | 〃 | 160円 |
会議室 | 〃 | 160円 |
その他の室 | 〃 | 90円 |
全館 | 〃 | 2,480円 |
(注)ただし,結婚式等に使用する場合は1回8,100円とする。