○浅川町多面的機能支払事業交付金交付要綱
平成27年7月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町は,地域の共同活動を支援し,農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2による対象組織(以下「対象組織」という。)又は第2による対象組織(以下「対象組織」という。)に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は,多面的機能支払事業(以下「事業」という。)を行う場合にその事業に要する経費について,対象組織に対して交付するものとし,その額は,別表に掲げるとおりとする。
(交付金交付申請書)
第3条 対象組織は,多面的機能支払事業交付金交付申請書(第1号様式)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 申請書は,別表に掲げる事業ごとに提出しなければならない。
(変更の承認の申請)
第4条 対象組織は,事業の変更をしようとするときは,多面的機能支払事業交付金変更承認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(概算払)
第5条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
(状況報告)
第6条 対象組織は,多面的機能支払事業交付金遂行状況報告書(第4号様式)により毎年12月末日現在の遂行状況の報告を行うものとする。
2 対象組織は,事業が完了したときは,速やかに多面的機能支払事業交付金完了報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 対象組織の実績報告は,多面的機能支払事業交付金実績報告書(第6号様式)により行うものとし,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合は,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には,当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日(町長が事業の遂行上必要があると認めて別に期日を指示した場合においては,当該指示した日)までに行わなければならない。
(交付金の交付の請求)
第8条 交付金の交付の決定の通知を受けた対象組織は,事業が完了した場合は,多面的機能支払交付金交付請求書(第7号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合はこの限りではない。
(交付金の交付の取消)
第9条 町長は,対象組織が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,交付決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金交付の条件に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第10条第1項に規定する財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間及び財産とする。ただし,同省令に定めのない財産については,農林水産大臣が別に定める期間によるものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 交付金の交付を受けた対象組織は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費の内訳 | 交付する額 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱の規定に基づいて対象組織が農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)を実施するのに要する経費 | (1) 農地維持 活動組織ごとに,実施要綱別紙1第7の2の(1)の表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 (2) 資源向上 活動組織ごとに,実施要綱別紙2第7の2の(1)のアの表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動) | 実施要綱の規定に基づいて対象組織が資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)を実施するのに要する経費 | 活動組織(集落)ごとに,実施要綱別紙2第7の2の(2)のウ表中①の地目及び区分ごとの単価に対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 |