○水稲生産意欲向上対策事業補助金交付要綱

平成27年6月18日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 町は平成26年産米の価格下落等による減収の影響を緩和し,農業経営の安定を図ることを目的として水稲種子販売業者(以下「事業主体」という。)より種子を購入する水稲作付農業者に対し浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,平成27年度の一年限り予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金の対象となる者は,浅川町水田台帳に水田を有する者,又は浅川町内に住所を有している者で,事業主体より種子を購入するものとし,対象となる経費は,別表に定める品種の水稲作付にかかる種子購入の経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,全農福島県本部が取扱う水稲種子平成27年用生産者売渡価格の2/3相当とし,1kg当たり300円(定額),3.5kg/10aを基準とする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業主体は,水稲生産意欲向上対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 水稲生産意欲向上対策事業補助金交付申請一覧表(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定により補助金の交付申請があったときは,当該申請を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は,前項の補助金の交付決定をしたときは,水稲生産意欲向上対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第6条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,水稲生産意欲向上対策事業補助金交付請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

(実績報告)

第8条 事業主体は,当該事業が完了した日から30日以内又は,交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い期日までに水稲生産意欲向上対策事業実績報告書(様式第5号)に販売を証する書類(販売証明書等の写し)を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

別表

支援対象水稲品種

区分

品種名

福島県奨励品種

コシヒカリ,ひとめぼれ,天のつぶ,あきたこまち,たかねみのり,チヨニシキ,まいひめ,こがねもち,ヒメノモチ,あぶくまもち,五百万石,花吹雪,夢の香

町が認める品種

ミルキークイーン,その他町長が認める品種

多収性専用品種

ふくひびき,べこごのみ,べこあおば,夢あおば,ホシアオバ,クサホナミ,クサノホシ,たちすがた,モミロマン,ミズホチカラ,いわいだわら,きたあおば,北瑞穂,タカナリ,たちじょうぶ,北陸193号,まきみずほ,みなゆたか,モグモグあおば,もちだわら,ゆめさかり,アキヒカリ

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水稲生産意欲向上対策事業補助金交付要綱

平成27年6月18日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)