○浅川町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成26年8月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 障がい者等が日常生活又は社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するため,地域における自発的な取り組みを行う団体等に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は,次に掲げる活動をいう。

(1) 障がい者やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動

(2) 権利や自立のための社会に働きかける活動

(3) その他自発的な活動

(補助金の交付非対象者)

第3条 次に掲げる団体等は補助金の交付対象者としない。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 当該事業の実施に当たり浅川町から助成金等の交付を受けているもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助対象経費と補助金の額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は,規則第2条の規定により浅川町自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定により補助金の交付申請があったときは,速やかにその内容を審査のうえ交付の可否を決定し,浅川町自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は,事業終了後,速やかに,規則第5条の規定により浅川町自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の規定による実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,その報告に係る補助事業の成果が補助事業の趣旨に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,浅川町自発的活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により,通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助団体等が交付の請求をしようとするときは,浅川町自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

補助金交付額

1 報償費

講師謝礼等

1事業あたりの合計額が,30,000円を超えない範囲とする。

2 旅費

講師の旅費等

3 消耗品費

事務用消耗品費等

4 印刷製本費

資料印刷代等

5 通信運搬費

郵便料等

6 使用料及び賃借料

会場・機材借上料等

7 その他の経費

上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

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浅川町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成26年8月22日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)