○浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
平成25年3月21日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地球環境にやさしい社会の実現に向けて,地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図り,再生可能エネルギー設備導入を推進するため,住宅用太陽光発電システムを設置する者に対する補助金の交付に関し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象機器)
第2条 この要綱において補助金の交付の対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも適合し,太陽電池モジュールは太陽光発電普及拡大センターにおいて適合機種として登録されたものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した形状で,太陽光エネルギーを電気に変換し,低圧配電線と逆潮流有りで連係し,かつ,太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は,国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計値(単位はキロワットで表示するものとし,小数点以下2桁未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)以下同じ。)が10キロワット未満の太陽光発電システムであるもの
(2) 太陽電池モジュール,架台,接続箱,直流側開閉器,インバータ,保護装置等で構成されたもの
(3) 申請時において使用に供されていないもの
(4) 電力会社と電力受給契約を締結していること。
(補助金の交付条件)
第3条 補助金の交付対象者となる者は,自らが居住し,又居住しようとする町内の住宅(専用住宅又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する店舗等併用住宅又はそれらの住宅に付随する車庫,物置等)に対象システムを設置する個人で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象システムを既存住宅又は新築住宅に設置しようとする者
(2) 対象システムが設置された新築住宅(以下「建売住宅」という。)を購入する者
(3) その他町長が認める者
(1) 借りている住宅に設置する者
(2) 町税等を滞納している世帯員がある者
(3) この要綱による補助金の交付を既に受けている者
(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は,対象システムの設置に要する経費で,別表に掲げる経費とする。
2 補助金は予算の範囲内で交付するものとし,その額は1キロワット当たり3万円に,対象システムを構成する太陽電池の最大出力(最大出力が4キロワットを超える対象システムについては,4キロワットとする。)を乗じて得た額とし,12万円を限度とする。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事請負契約書又は,売買契約書の写し
(4) 町税完納証明書(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
2 町長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。
3 補助対象者は,当該事業が完了したときは速やかに浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業完了報告書(様式第9号)を町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は,補助対象工事が完了したときは,補助対象工事完了の日から起算して30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに,浅川町住宅用太陽光発電システム設置事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 対象システムの設置の状況を確認することができる写真
(3) 電力会社と電力需給契約書の写し
(4) 単線結線図
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第12条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,機器の法定耐用年数の期間内において当該機器を処分しようとするときは,あらかじめ処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の規定により,法定耐用年数の期間内において,補助事業者が当該対象システムを処分する場合,補助金の返還を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 太陽電池モジュール |
(2) 架台 |
(3) 接続箱 |
(4) 直流側開閉器 |
(5) インバータ |
(6) 保護装置 |
(7) 発生電力計 |
(8) 余剰電力販売用電力量計 |
(9) 配線・配線器具の購入・据付 |
(10) 工事に関する費用 |