○浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱
平成23年5月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は,町民が行う住宅等の生活環境改善工事を支援することにより,町民の安全・安心な住まいづくりの促進を図るとともに,町民の消費活動を促し地域経済の活性化を図ることを目的に,当該工事を実施する者に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象工事)
第2条 補助金の交付を受けられる工事は,現に居住している建物(附属建物を含む)に対する工事とし,次によるものとする。
(1) 住宅の改修及び修繕工事
ア 汲取りトイレから水洗トイレへの改修工事
イ 和式便器から洋式便器への取替え工事
ウ 下水道への接続工事
エ 井戸水から上水道への工事
オ 居室,廊下,台所,トイレ,浴室及び玄関などの各室間の段差や玄関アプローチの段差を解消する工事
カ 手すり及びスロープの設置及び改修工事
キ 屋根,壁,床及び建具の修繕工事
(2)及び(3) 削除
(補助交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けられる者は,次の各号の条件を具備する者とする。ただし,補助は1世帯につき1回限りとし,同一工事での他の補助制度等との併用は不可とする。
(1) 浅川町に住所を有し,本町に1年以上居住している者
(2) 現に居住している住宅の工事を行う者
(3) 町内施工業者に工事を発注する者
(4) 世帯員全員が公租公課,水道料金及び住宅使用料を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助の金額は,補助対象工事に要する費用が200,000円以上のものについて,工事費の100分の50(1,000円未満は切捨て)又は200,000円のいずれか少ない金額を交付する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ,補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 補助対象工事の見積書及び内訳明細書
(3) 対象工事箇所の施工前の現場写真及び補助対象建物の外観全景写真
(4) 町税等完納証明書(様式第10号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定することとする。
(1) 工事費の変更をするとき。
(2) 工事の内容を変更するとき。
(3) 補助工事を廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助対象者は,当該事業が完了した日から14日以内若しくは当該年度末14日前のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る領収証(原本還付)
(2) 工事写真(施工前と竣工後が比較できるもの)
(完了検査)
第9条 町長は,前条の規定による実績報告の提出があったときは,提出書類の内容検査を行い,必要と認めるときは実地検査を行うものとする。
(補助金の交付の取消)
第11条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助対象工事の費用が200,000円未満となったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,その都度町長が定める。
附則
1 この要綱は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。