○浅川町上下水道事業補助金交付要綱
平成19年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 町は,浅川町上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に対し,計画的な事業を促進するため,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は,上下水道事業償還金及び事業運営に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下「補助事業者」という。)に対して交付する。
2 補助金の額は,補助対象経費の範囲内において町長が定める額とする。
(申請を取り下げることができる期間)
第4条 規則第4条に定める期間は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の概算払)
第5条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱の定める補助金を概算払の方法により交付することができる。
(補助金交付の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,事業が完了した場合,浅川町上下水道事業補助金交付請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額を概算払により交付を受けたときはこの限りではない。
(会計帳簿の整備等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。