○浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年9月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年浅川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の契約期間)
第2条 条例第2条各号に掲げる長期継続契約の契約期間は,次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する契約にあっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数を生じたときは切り上げ)以内とする。
(3) 条例第2条第3号に規定する契約にあっては,5年以内とする。
(4) 条例第2条第4号に規定する契約にあっては,町長が必要と認める期間とする。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。