○浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電子計算機,複写機その他の機器(これらに付随して使用する物品及びソフトウエアを含む),車両を借り入れる契約

(2) 前号に規定する機器の保守及び運用に関する契約

(3) 庁舎,その他町の施設及び設備の警備,管理,保守及び運転に関する契約

(4) 前各号に掲げるもののほか,商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である物品の借入れ及び役務の提供を受ける契約で,町長が必要と認める契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

浅川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月25日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月25日 条例第20号
令和6年3月14日 条例第2号