○中里コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,中里コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成13年浅川町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき,中里コミュニティ消防センター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 条例第3条の規定によるコミュニティセンターの管理は,中里行政区に委託する。

(管理責任)

第3条 管理者は,コミュニティセンターについて常に点検を行い,円滑な運営ができるよう保全に努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターを使用する者は,事前に使用願いを提出し,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,コミュニティセンターを使用する者が次の各号に該当すると認められるときは,前項の許可を取り消し,又は,許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし,また善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設など損傷するおそれのあるとき。

(3) その他コミュニティセンターの管理上適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この規則に定めのない事項については,管理者が別に定めることができる。

この規則は,平成14年1月1日から施行する。

中里コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月26日 規則第10号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成13年12月26日 規則第10号