○中里コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月19日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域住民の防災意識の高揚を図りつつ,地域づくりの活動を推進するため,中里コミュニティ消防センター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中里コミュニティ消防センター

浅川町大字中里字舞台34番地の1

(管理)

第3条 コミュニティセンターは,町長が管理する。ただし,町長はコミュニティセンターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。

(賠償責任)

第4条 使用者は,故意又は重大な過失によりコミュニティセンターの施設等を破損し,又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中里コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月19日 条例第23号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成13年12月19日 条例第23号