○浅川町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例

昭和41年12月20日

条例第27号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は,311人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団員の推薦に基づき町長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから,町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し,又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は,団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり,居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号の一に該当するに至つたときは,その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなつたとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては,町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によつて出勤し,服務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であつても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは,あらかじめ指定するところにしたがい,直ちに出勤し,職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は,団長にあつては町長に,その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

3 団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,別表に定める額の出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところにより費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については,町職員の一般職の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,障がいの状態となつた場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者を除く。)が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する

(令和4年条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか,刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

別表(第12条関係)

区分

単位

報酬の額

災害の場合

4時間を超える

1日

8,000円

2時間を超えて4時間まで

1日

4,000円

2時間まで

1日

2,000円

警戒の場合

1日

2,000円

訓練の場合

1日

2,000円

式典等の場合

1日

1,000円

その他の場合

1日

2,000円

浅川町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第27号

(令和7年6月1日施行)