○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,浅川町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。
第3条 報酬は,勤務のつどこれを支給する。ただし,勤務日数が2日以上にわたる場合にあつては,勤務の末日にこれを支給する。
2 報酬が年額で定められている特別職の職員については,就任の日から日割計算により報酬を支給し,退職,失職又は免職等の場合は,その日まで日割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,浅川町旅費条例(昭和44年浅川町条例第14号)別表第1に規定する町長等以外の職務にある者の旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。
2 次の条例(以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(1) 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年条例第9号)
(2) 浅川町教育委員会委員の報酬額,費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和29年条例第6号)
3 旧条例において,報酬が年額又は月額をもつて定められていた特別職の職員の報酬については,年額のものにあつてはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を,月額のものにあつてはこの条例施行の日前の日数を基礎として日割計算により得た額を,この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合旧条例において報酬が年額であつたものに対しては10月1日からこの条例を適用する。
4 旧条例において報酬が年額又は月額で定められていた非常勤の特別職の職員の報酬が,この条例においても年額又は月額となつたものの報酬の切替えについては,この条例施行の日の属する月までは旧条例による報酬を,その翌月以後はこの条例による報酬を月額計算により支給する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第17号)
1 昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙における投票及び開票管理者の報酬日額は「1,200円」,同立会人は「1,000円」とする。
2 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,部落連絡員については,昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号の2)
この条例は,昭和48年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,部落連絡員については,昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。ただし,行政連絡員については,昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて,すでに支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は,昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第15号で昭和60年12月26日から施行)
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は,昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成10年4月1日から適用する。ただし,日額及び月額報酬の規定は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年浅川町条例第61号)附則第3項の規定により,なお従前の例により在任する農業委員会の委員が在任する間においては,この条例による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は適用せず,この条例による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会の委員 | 年額 225,000円 |
選挙管理委員会の委員長 | 年額 107,000円 |
同委員 | 年額 101,000円 |
監査委員(識見を有する者のうちから選任された者) | 年額 243,000円 |
監査委員(議会の議員のうちから選任された者) | 年額 205,000円 |
農業委員会の会長 | 基本給:年額 243,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 |
同会長代理 | 基本給:年額 232,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 |
同委員 | 基本給:年額 225,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 基本給:年額 200,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 |
固定資産評価審査委員会の委員長 | 日額 5,800円 |
同委員 | 日額 5,800円 |
公務災害補償認定委員会の委員 | 日額 5,800円 |
公務災害補償審査会の委員 | 日額 5,800円 |
投票管理者 | 国の選挙の基準による |
期日前投票管理者 | 〃 |
開票管理者 | 〃 |
選挙長 | 〃 |
投票立会人,期日前投票立会人,開票立会人及び選挙立会人 | 〃 |
民生委員推薦委員会の委員 | 日額 5,800円 |
民生委員 | 国の基準による |
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,800円 |
統計調査員 | 国の基準による |
防災会議の委員 | 日額 5,800円 |
国民保護協議会委員 | 日額 5,800円 |
消防団長 | 年額 243,000円 |
同副団長 | 年額 157,000円 |
同訓練指導員 | 年額 157,000円 |
同分団長 | 年額 108,000円 |
同副分団長 | 年額 57,000円 |
同班長 | 年額 46,000円 |
同副班長 | 年額 40,000円 |
同団員 | 年額 36,500円 |
社会教育委員 | 日額 5,800円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 | 日額 5,800円 |
文化財保護審議会の委員 | 日額 5,800円 |
振興計画審議会の委員 | 日額 5,800円 |
行政改革推進委員会の委員 | 日額 5,800円 |
農村地域工業導入審議会の委員 | 日額 5,800円 |
健康づくり推進協議会の委員 | 日額 5,800円 |
スポーツ推進委員 | 年額 52,000円 |
町有地利活用審議会の委員 | 日額 5,800円 |
水道事業対策委員会の委員 | 日額 5,800円 |
廃棄物減量等推進審議会の委員 | 日額 5,800円 |
都市計画審議会の委員 | 日額 5,800円 |
防犯推進協議会の委員 | 日額 5,800円 |
母子保健連絡協議会の委員 | 日額 5,800円 |
情報公開及び個人情報保護審査会の委員 | 日額 5,800円 |
行政不服審査会委員 | 日額 5,800円 |
浅川町公共下水道審議会の委員 | 日額 5,800円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 26,000円 |
空き家対策審議会委員 | 日額 5,800円 |
肉用・乳用牛貸付審査委員 | 日額 5,800円 |