○浅川町道路占用料徴収条例施行規則
平成12年3月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号)及び浅川町道路占用料徴収条例(平成12年浅川町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,町道の占用の手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の徴収時期)
第5条 占用料の徴収時期は,占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があった日から遅滞なく行うものとし,占用期間が1年以上のものについては,初年度分は道路占用の許可があった日から遅滞なく,翌年度以降の分は,毎年当該年度分を4月末日までに,納入通知書により納入するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。