○浅川町道路占用料徴収条例
平成12年3月17日
条例第7号
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき,道路を占用する者から,この条例の定めるところにより占用料を徴収する。
(占用の許可)
第2条 法第32条第1項の規定により,町長の管理する道路の占用の許可を受けようとする者は,道路占用許可(新規・更新・変更)申請書を町長に提出しなければならない。占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときも,同様とする。
2 町長は,必要があると認めた場合には,前項の許可について必要な図書の提出を求めることができる。
(1) 道路施設などに支障があるとき。
(2) 公の秩序をみだし,また善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めたとき。
4 町長は,第1項の許可にあたり必要な範囲内で条件を付することができる。
(権利の譲渡及び貸与)
第3条 道路占用者は,その権利義務を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。ただし,やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは,この限りでない。この場合において,あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して,道路占用譲渡(貸与)許可申請書を町長に提出しなければならない。
(権利の継承)
第4条 道路占用者が死亡し,又は法人が合併によって解散した場合,その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を継承しようとするときは,道路占用継承許可申請書を町長に提出して,その許可を受けなければならない。
(占用料の納入)
第5条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により協議し,同意した占用の期間に相当する期間は,この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(1) 道路に通ずるために必要な路端,のり敷,又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 地先から雨水又は汚水を側溝等に接続するのに必要な管の埋設のため占用するとき。
(3) 祭典,縁日,市日又は売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき,かんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件
(7) 街灯,公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として法定された路外駐車場
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の減免申請)
第8条 占用料の減額又は免除を受けようとする者は法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた後,遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。
(占用料の徴収方法)
第9条 占用料は,占用期間が1年未満の場合は,その全部を一時に,1年以上の場合は,1年毎に該当年度分を4月末日までに徴収する。
(占用料の還付)
第10条 既納の占用料は還付しない。ただし,町長は次の各号の一に該当するときは,占用者の申請により占用の取消又は占用できなくなった日の属する翌月以降の分を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他占用者の責に帰することができない事由によって占用できなくなったとき。
(占用廃止届の提出)
第11条 道路占用者は占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は,速やかに道路占用廃止届を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡,又は法人が解散し当該権利義務を継承するものがない場合は,その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止届を提出しなければならない。
(原状回復)
第12条 前条により占用を廃止し,若しくは占用の許可を取り消された場合は,直ちに現状に回復し町長に届出て,その確認を受けなければならない。
(過料)
第13条 次の各号の一に該当するものは5万円以下の過料に処する。
(1) 許可を得ないで道路若しくはその付属物を占用したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 占用者が第2条の規定による更新申請を怠り引き続き占用したとき。
第14条 詐欺その他不正の行為により,占用料の徴収を免れたものについては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路占用の許可を受けている者は,第2条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成23年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用期間にかかる占用料から適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用期間に係る占用料から適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用期間に係る占用料から適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用期間に係る占用料から適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380円 | |
第2種電柱 | 580円 | |||
第3種電柱 | 780円 | |||
第1種電話柱 | 340円 | |||
第2種電話柱 | 540円 | |||
第3種電話柱 | 740円 | |||
その他の柱類 | 34円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 330円 | |||
地下に設ける通路 | 200円 | |||
その他のもの | 680円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | |
その他のもの | 330円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68円 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空,トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空,トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。