○浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年浅川町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,浅川共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 管理者は,福祉施設の設備等を点検し,常に良好な状態で使用できるように保持しなければならない。
(開館時間)
第3条 福祉施設の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第4条 福祉施設の休館日は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が祝日となつた場合は,その翌日とする。)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し,許可を受けなければならない。
(1) 県,町が主催する行事に使用する場合
(2) 町内の社会教育団体及び勤労者団体がその目的のために使用する場合
(3) その他,管理者が特に必要と認めるとき
(使用料の徴収)
第7条 条例第6条第1項に基づく使用料は,前納しなければならない。
(守るべき事項)
第8条 使用者は,福祉施設の使用にあたつて,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設設備を滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内での風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 施設内での他の使用者の妨げになるような行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めのない事項については,管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は,平成6年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。