○浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月28日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民福祉の向上と地域コミュニティの増進を図るため,浅川共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川共同福祉施設

浅川町大字蓑輪字山敷田56番地の8

(管理)

第3条 福祉施設は,町長が管理する。ただし,町長は福祉施設の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。

(職員)

第4条 福祉施設に所長,その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 福祉施設を使用する者は,申請書を町長に提出し,許可を受けなければならない。

2 町長は,福祉施設を使用する者が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他,福祉施設の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 福祉施設を使用しようとする者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付する。

(1) 福祉施設の管理上特に必要があるため,町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により,福祉施設を使用することができないとき。

3 町長は,使用者が福祉施設を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は,福祉施設の使用を終了し,又は使用の許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,直ちに原状に回復し,清掃後返還しなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者が,福祉施設の使用中にその設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

浅川共同福祉施設使用料

(単位 円)

区分

昼間

夜間

昼夜に亘る場合

多目的ホール

2,160

2,160

4,320

会議室

1,080

1,080

2,160

和室

1,080

1,080

2,160

調理実習室

1,080

1,080

2,160

備考

1 冷暖房,燃料等を使用する場合は,実費を基準として管理者が定める額を別に徴収する。

2 営利を目的として使用する場合は,使用料の10割加算とする。

(注) 昼間は,午前9時から午後5時まで,夜間は,午後5時から午後9時までとする。

浅川共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月28日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年9月28日 条例第11号
平成元年6月28日 条例第15号
平成5年3月24日 条例第2号
平成15年6月25日 条例第12号
平成26年3月19日 条例第15号