○浅川町中小企業制度資金利子補給補助金交付要綱
平成4年12月9日
要綱第3号
(目的)
第1条 浅川町(以下「町」という。)は,町内中小企業者の経営に必要な資金の融通を円滑にし,あわせて町内中小企業の振興に寄与するため,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で利子補給費補助金を交付する。
(対象とする資金等)
第2条 対象とする資金は,町内の中小企業者が浅川町商工会(以下「商工会」という。)の経営指導及びあっせんにより,銀行等金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れたもので,次の各号に該当するものとする。
(1) 小企業等経営改善資金貸付
(2) 小企業等設備改善資金特別貸付
(3) 浅川町中小企業経営合理化資金
(4) 倒産関連保証資金
2 交付の対象とする限度額は600万円とする。ただし,倒産関連保証資金については別枠とし,限度額は1,000万円とする。
(補助金)
第3条 補助金は商工会が町内中小企業者の申請により融資機関が貸付けた前条の資金に対して,利子補給をする場合,当該利子補給に要する経費について商工会に対して交付するものとし,補助金の額は,次のとおりとする。
前条第2項の限度額か貸付額のどちらか低い方の額に対する支払利子額の2分の1以内の額で,1件当り100円未満は切り捨てるものとし,対象期間は,平成21年度分とする。
2 商工会に対し補助金の申請をする者の資格は,町税を完納している町内中小企業者とする。
(1) 1月1日から6月30日までの間の利子に係るものにあっては,7月10日までとする。
(2) 7月1日から12月31日までの間の利子に係るものにあっては,1月10日までとする。
(状況報告)
第5条 商工会は,貸付者毎の貸付額,貸付期間,利子補給費相当額等を記載した状況報告書を毎月10日までに前月末日までの分をまとめて町長に提出するものとする。
(帳簿等の整備等)
第8条 商工会は,利子補給等の状況を記載した帳簿等を整備し,事業完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5か年間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
(申請書の様式等に関する特例)
2 この要綱の施行に関し,平成5年度分の利子補給費補助金交付申請書の提出期限は,第4条の規定にかかわらず,1月1日から11月30日までの間の利子(既に支払われた利子額を差し引いた額)に係るものにあっては12月10日まで,12月1日から12月31日までの間の利子に係るものにあっては1月10日までとする。
附則(平成7年要綱第1号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第6号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第1号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第2号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第3号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第7号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第10号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第8号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第5号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第11号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。