○浅川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年6月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 町は,中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として適切な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため,農業者に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)並びに中山間地域等直接支払浅川町基本方針(以下「基本方針」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付の対象及び交付額)

第2条 交付金は,基本方針に定める認定を受けた集落協定の代表者又は個別協定の認定を受けた者に,別表に掲げる交付単価により交付金を交付する。

(交付金交付申請書)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は,中山間地域等直接支払交付金交付申請書(第1号様式)を,別に指示する日までに町長に提出しなければならない。

(概算払)

第4条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは,中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付の請求)

第5条 交付金の交付の決定の通知を受けた者は,事業が完了した場合は,中山間地域等直接支払交付金交付請求書(第3号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合は,この限りではない。

(交付金の返還)

第6条 町長は,交付金の交付決定又は交付金の交付を受けた者が,基本方針に定めるところにより,協定に違反した場合は,交付金の交付決定を取消し若しくは変更し,すでに交付した交付金の返還を命ずることができる。

(会計帳簿の整備等)

第7条 交付金の交付を受けた者は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成13年6月27日から施行し,平成13年度分の交付金から適用する。

別表

傾斜農用地の10a当たりの交付単価

地目

区分

交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

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浅川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年6月27日 要綱第11号

(平成13年6月27日施行)