○浅川町農地流動化推進助成金交付要綱
平成13年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 町は,利用権(農地の賃貸借契約及び使用貸借契約により農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「法」という。)第19条の規定による公告があったもの。以下同じ。)の集積を通じて,農業経営の規模拡大,農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地の有効利用を図るため,農用地に賃借権又は使用貸借による権利の設定を行った者並びに借り受けた農業者に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号)及び,この要綱に定めるところにより,浅川町農地流動化推進助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(交付対象地域)
第2条 助成金の交付対象地域は,浅川農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条により指定を受けた地域。)内とする。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は,認定農業者(法第12条により認定を受けた者。)又は新規就農者(法第14条の4により認定を受けた者。)(以下「認定農業者等」という。)に対して,利用権の設定又は,再設定した農地の所有者及び借り受けた認定農業者等とし,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 浅川町に認定を受けた者又は町内に住所を有する者で,町長が別に定める浅川町における中核的担い手等の基準(以下「担い手等の基準」という。)を満たす者であること。
(2) 前号に掲げる者に対して,利用権の設定又は,再設定した農地の所有者
(1) 同一世帯間又は同一住所地に居住する者の間で利用権の設定をした場合
(2) 法人が代表取締役及び理事,又は法人の構成員の所有地に利用権の設定をした場合
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は,10アール当たり次に掲げる額とする。
(1) 利用権の存続期間が3年以上10年未満の場合
ア 助成金の交付対象となったことのない農用地で利用権設定の場合
農用地 | 利用権設定者 | 借り受けた認定農業者等 |
農地 | 5,000円 | 5,000円 |
イ 助成金の交付対象となったことのある農用地で利用権設定の場合
農用地 | 利用権設定者 | 借り受けた認定農業者等 |
農地 | 2,500円 | 2,500円 |
(2) 利用権の存続期間が10年以上の場合
ア 助成金の交付対象となったことのない農用地で利用権設定の場合
農用地 | 利用権設定者 | 借り受けた認定農業者等 |
農地 | 10,000円 | 10,000円 |
イ 助成金の交付対象となったことのある農用地で利用権設定の場合
農用地 | 利用権設定者 | 借り受けた認定農業者等 |
農地 | 5,000円 | 5,000円 |
(3) 助成金の額の算定は,交付対象者別に助成金の交付対象となる利用権設定に係る農用地の1筆毎の面積(10平方メートル未満切捨て)に前号までによる10アール当たりの単価を乗じて得た額とし,助成金の額が500,000円を超える場合は500,000円を上限とする。
(助成金の交付手続)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は,助成金の交付対象となる利用権を設定した日の翌年の2月20日までに町長に対して,助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 町長は,前項の交付決定通知書を送付した申請者に対して助成金を交付するものとする。
(返還)
第6条 町長は,助成金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正な手段により,助成金の交付を受けた場合
(2) 助成金の交付対象となった農用地に係る利用権の契約期間満了前に,農用地の利用権の解約,移転をした場合(ただし,農地中間管理機構が行う農地中間管理事業による利用権の設定,災害による農用地の崩壊,公共の用に供するための買収,利用権の設定を受けた者の死亡等,利用権の設定をした者の責によらない理由により解約をした場合又は新たに契約をした者が第3条に該当すると認められる場合を除く。)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第19号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年2月21日から適用する。
附則(令和4年告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年告示第36号)
この要綱は,令和5年1月1日から施行する。
参考
浅川町における中核的担い手農家等の基準
浅川町
浅川町農業委員会
浅川町農地流動化推進助成金交付要綱第1条に基づく浅川町における中核的担い手農家等の基準は次のとおりとする。
1 利用権の設定を受ける者が,権利取得後において,次に掲げる要件を備えている農家。他に町長又は農業委員会長が認めたもの。
(1) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合における,その開発後の農用地を含む。)のすべてについて,耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
(2) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事(従事日数年間150日以上であること。又は,150日未満であってもそのものが従事している農業経営に必要な農作業のすべてに従事していること。)すると認められること。
(3) 利用権を受ける農用地を効率的に利用して,耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
(4) その者の農業経営には,もっぱら又は主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上60歳未満)の家族農業従事者がいること。
(5) その者の経営面積が別表の基準面積をこえること。
2 近い将来1の各号に該当することになると町長又は農業委員会長が認めた者。
3 その他地域の農用地の集団化と有効利用を図るため特に必要があると町長又は,農業委員会長が認めた者。
別表
(単位 a)
営農類型 | 経営面積 |
水稲・野菜 | 195 |
水稲・肉用牛 | 190 |
水稲・酪農 | 220 |
水稲・養豚 | 190 |
水稲・葉たばこ | 170 |
水稲・葉たばこ・肉用牛 | 120 |
その他 | 120 |