○浅川町農業委員会規程
昭和42年10月30日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,浅川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至つたときは,会長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは,委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法,手続は別に規程で定める。
(職員)
第5条 委員会に次の職員を置き,その定数は次の通りとする。
(1) 事務局長 1
(2) 農地主事 1
(3) 農業振興主事 1
(4) その他の職員 2
(事務処理並びに服務)
第6条 委員会の事務処理並びに職員の服務については町の例による。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
縦 二糎一粍 横 二糎一粍 | 縦 一糎八粍 横 一糎八粍 |
(公示)
第9条 委員会の公示は,浅川町公告式条例(昭和29年条例第3号)により行うものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。