○浅川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成12年3月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため,浅川町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象及び補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し,国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 変則合併処理浄化槽
し尿浄化槽排水及び雑排水を合併して処理する浄化槽で,建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建設大臣の許可を取得したものであって,BOD除去率90パーセント以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は,町の定める地域内において,合併処理浄化槽国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽及び合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱(平成6年10月20日付け衛浄第34号厚生省事務次官通知)に基づく浄化槽を設置する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾を得られない者
(3) 住宅として使用しない者
(4) 町税等を滞納している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,別表1の各欄に定める額又は工事請負額のいずれか少ない額とする。
2 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に要する費用に対する補助金の額は,別表2に定める額又は工事請負額のいずれか少ない額とする。
3 既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替えをする際に宅内配管工事を行う場合は,30万円(宅内配管工事に要する額が30万円に満たない場合は,当該工事に要する額)を加算するものとする。
4 前3項に規定する補助金の額にそれぞれ1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 審査時期を経過した浄化槽届出書の写又は建築確認通知書の写
(2) 浄化槽の登録証の写及び登録浄化槽管理票
(3) 指定業者の見積書
(4) 設置場所の案内図
(5) 住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付決定通知書)
第6条 町長は,前条に基づく申請の内容を審査し,速やかに可否決定をするものとする。
(1) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(2) 事業予定期限を変更するとき。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写
(3) 施工状況の分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(状況確認検査)
第9条 町長は,補助事業の遂行の状況に関し,必要に応じて確認検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消)
第11条 町長は,補助対象者が次の各号の一に該当した場合には,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助金の交付を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この補助金交付に必要な事項については,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)の定めるところによる。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第6号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第7号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 450,000円 |
6~7人槽 | 520,000円 |
8~50人槽 | 680,000円 |
51人槽以上 | 680,000円より県費補助分を控除した額 |
別表2
区分 | 要件 | 限度額 |
単独処理浄化槽 | 新たに設置する合併処理浄化槽を同一敷地内に設置する場合 | 45,000円 |
上記に該当しないで完全撤去する場合 | 30,000円 | |
くみ取便槽 | 完全撤去する場合 | 30,000円 |