○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年8月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は浅川町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は,町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を統理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,保健福祉課において処理する。
(招集)
第5条 協議会は,町長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は,協議会において審議事項を決定するときは,文書をもつて町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は,審議のため必要なときは町長に協議のうえ,被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は,書記をして次の事項を記載した会議録を調製せしめ,会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。