○浅川町出生祝金支給条例施行規則
平成12年12月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町出生祝金支給条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(祝金の支給決定)
第3条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請にかかる審査を行い支給の有無を決定する。
(出生祝金の返還)
第4条 町長は,偽りその他不正の手段により祝金の受給をしたことが判明したときは,その者に対して祝金の返還を命ずることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。