○浅川町出生祝金支給条例
平成12年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,本町の人口増加と活力ある町づくりを図るとともに,出生を祝福し,出生児の健やかな成長を願い祝金を贈ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金の支給は,出生児の父又は母が本町に住所を有し,次の各号の要件を備えた出生児の父又は母に支給する。
(1) 出生児を本町に住民登録し,かつ,当該出生児とともに引き続き町内に住所を有する意思があること。
(2) 出生児とその兄弟を監護し,かつ生計を同じくしていること。
(3) 保護者及び保護者と生計を一にする者に町税その他町の収入に係る滞納がないこと。
(4) その他,町長が認めたとき。
(祝金)
第3条 祝金の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 第1子及び第2子 10万円
(2) 第3子 15万円
(3) 第4子 20万円
(4) 第5子以降 30万円
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅川町出生祝金支給条例の規定は,令和6年4月1日以後に出生した子どもに係る祝金の支給について適用し,同日前に出生した子どもに係る祝金の支給については,なお従前の例による。