○浅川町立学校施設開放に関する規則
昭和52年3月18日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町の社会体育の振興を図るため学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般住民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放の場所)
第2条 開放する施設は,町立小中学校の運動場及び屋内運動場とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 学校開放に関する事務は,教育委員会が行うものとする。
2 この規則の実施により,開放校の校長は学校開放に関する限り,その責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第4条 開放学校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は,教育委員会の命を受け,学校開放時の施設設備等の管理に当る。
3 管理指導員は,教育委員会が委嘱する。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は,次によるものとする。
(1) 団体の行うスポーツ及びレクリエーシヨン
(開放の対象)
第6条 開放の対象は,町内に組織され,かつ,責任者が明確な社会体育団体で学校において支障なく教育委員会が適当と認めたものとする。
(利用の手続)
第7条 学校施設を利用するものは,少なくとも利用日の7日前に所定の申請書に当該学校長の意見を附して教育委員会に申込み許可を受けなければならない。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設及び備品以外は,一切使用してはならない。
(2) 使用者は定められた場所以外での喫煙はできない。
(3) 使用者は使用終了後清掃をするとともに使用した施設及び備品の点検をしなければならない。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は,この規則に基づき管理指導員の命に従わない者に対し利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は,開放学校の施設設備を故意又は重大な過失により破損若しくは亡失したときは弁償の責を負うものとする。
(使用料)
第11条 学校施設の目的外使用に伴う使用料については,営造物の使用料徴収条例(昭和31年条例第19号)の定めるところによる。
(使用許可の取消)
第12条 使用者が遵守事項並びに関係条例,規則に違反し或は教育委員会が緊急に使用しなければならない事由が生じたときは,使用許可を取消すことがある。
附則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。