○営造物の使用料徴収条例
昭和31年11月8日
条例第19号
第1条 浅川町有営造物の使用料は,この条例の定めるところにより徴収する。
(1) 公共的団体等が使用する場合
(2) 公益のため,又は営利を目的としない事業のため使用する場合
(3) その他町長が必要と認める場合
第3条 使用料は,納額告知書により指定期間内に納付しなければならない。
第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし,次の各号の場合に限り,町長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は町の必要で使用許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前使用承認の取消し,又は変更を求める申出をなし,町長がこれを承認したとき。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第6号で昭和46年6月7日から施行)
附則(昭和47年条例第20号の2)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は,平成元年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
別表
営造物の名称 | 期間 | 使用料 |
浅川小学校屋内運動場 | 昼間 | 3,240円 |
夜間 | 4,320円 | |
昼夜に亘る場合 | 7,020円 | |
浅川中学校屋内運動場 | 昼間 | 4,320円 |
夜間 | 5,400円 | |
昼夜に亘る場合 | 8,100円 |
(注) 昼間は,午前8時30分から午後5時まで,夜間は,午後5時から午後9時までとする。