○営造物の使用料徴収条例

昭和31年11月8日

条例第19号

第1条 浅川町有営造物の使用料は,この条例の定めるところにより徴収する。

第2条 前条により徴収する使用料の額は,別表のとおりとする。ただし,営利を目的とするときは,町長が必要と認める場合これを増額することができる。

2 前項の使用料は,次の各号に掲げる場合はこれを減免することができる。

(1) 公共的団体等が使用する場合

(2) 公益のため,又は営利を目的としない事業のため使用する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

第3条 使用料は,納額告知書により指定期間内に納付しなければならない。

第4条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし,次の各号の場合に限り,町長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は町の必要で使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前使用承認の取消し,又は変更を求める申出をなし,町長がこれを承認したとき。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第6号で昭和46年6月7日から施行)

(昭和47年条例第20号の2)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は,昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表

営造物の名称

期間

使用料

浅川小学校屋内運動場

昼間

3,240円

夜間

4,320円

昼夜に亘る場合

7,020円

浅川中学校屋内運動場

昼間

4,320円

夜間

5,400円

昼夜に亘る場合

8,100円

(注) 昼間は,午前8時30分から午後5時まで,夜間は,午後5時から午後9時までとする。

営造物の使用料徴収条例

昭和31年11月8日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年11月8日 条例第19号
昭和41年3月18日 条例第11号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年9月30日 条例第20号の2
昭和48年12月22日 条例第26号
昭和51年12月25日 条例第26号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第11号
平成元年6月28日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第17号
平成30年9月20日 条例第15号