○浅川町勤労者テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町勤労者テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,浅川町勤労者テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 管理者は,テニスコートの設備等を点検し,常に良好な状態で使用できるように保持しなければならない。
(開設時間)
第3条 テニスコートの開設時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(定期休日)
第4条 テニスコートの定期休日は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が祝日となる場合は,その翌日とする。)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し,許可を受けなければならない。
(1) 町が主催する行事に使用する場合
(2) 社会教育団体がその目的のために使用する場合
(3) その他,管理者が特に必要と認めるとき。
(使用料の徴収)
第7条 条例第5条第1項に基づく使用料は,前納しなければならない。
(守るべき事項)
第8条 使用者は,テニスコートの使用にあたって,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設設備を滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 施設内で他の使用者の妨げになるような行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めのない事項については,管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。