○浅川町勤労者テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成6年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,住民福祉の増進と社会体育の振興を図るため,浅川町勤労者テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町勤労者テニスコート | 浅川町大字簑輪字山敷田56番地1 |
(管理)
第3条 テニスコートは,町長が管理する。ただし,町長はテニスコートの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより,委託することができる。
(使用の許可)
第4条 テニスコートを使用する者は,浅川町勤労者テニスコート使用申請書を町長に提出し,許可を受けなければならない。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他テニスコートの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第5条 テニスコートを使用する者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) テニスコートの管理上特に必要があるため,町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により,テニスコートを使用することができないとき。
3 町長は,使用者がテニスコートを公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(原状回復)
第6条 使用者は,テニスコートの使用を終了し,又は使用の許可を取り消され,若しくは使用の中止を命じられたときは,直ちに原状に回復し,清掃後返還しなければならない。
(賠償責任)
第7条 使用者が,テニスコートの使用中にその設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
浅川町勤労者テニスコート使用料
使用区分 | 使用料金 | |
町内 | 町外 | |
1時間 1面 | 540円 | 1,080円 |