○浅川町立浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付要綱

平成6年5月30日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,21世紀を担う中学生に対し,国際的見聞を広げる機会を与え,国際化社会の理解と国際的感覚の育成を図るため,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,浅川町に住所を有し,浅川町立浅川中学校(以下「浅川中学校」という。)に在学している海外研修に参加する者を対象とし,一人当り10万円を交付する。

(申請書の様式等)

第3条 規則第2条の申請書は,浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 規則第3条の決定通知書は,浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第5条の実績報告は,浅川中学校姉妹校提携事業補助金実績報告書(様式第3号)を,事業完了の日から30日以内に行わなければならない。

(請求・支払)

第6条 規則第7条の補助金の請求は,浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付請求書(様式第4号)により行うものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付を受けた者は,町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し,譲渡し,貸付又は担保に供してはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年教委要綱第2号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(令和6年教委要綱第1号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町立浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付要綱

平成6年5月30日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年5月30日 教育委員会要綱第1号
平成7年10月18日 教育委員会要綱第2号
平成14年4月30日 教育委員会要綱第2号
令和6年3月25日 教育委員会要綱第1号