○浅川町立浅川中学校姉妹校提携事業補助金交付要綱
平成6年5月30日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,21世紀を担う中学生に対し,国際的見聞を広げる機会を与え,国際化社会の理解と国際的感覚の育成を図るため,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,浅川町に住所を有し,浅川町立浅川中学校(以下「浅川中学校」という。)に在学している海外研修に参加する者を対象とし,一人当り10万円を交付する。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付を受けた者は,町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し,譲渡し,貸付又は担保に供してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委要綱第2号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委要綱第1号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。