○浅川町奨学生選考委員会規程
昭和62年12月25日
規程第5号
第1条 この規程は,浅川町奨学資金貸与条例施行規則(昭和62年浅川町規則第12号)第3条の規定に基づき,奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の権限,組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 選考委員は,教育委員会の諮問に応じて浅川町奨学資金貸与条例(昭和62年浅川町条例第12号)に基づく奨学生の選考に関し調査審議し,意見を答申する。
第3条 選考委員は,委員7人で組織する。
(1) 町議会議員 1人
(2) 町教育委員 1人
(3) 民生委員 1人
(4) 行政連絡員 1人
(5) 中学校長
(6) 町職員 2人
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,委員会を代表し,議事及び会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
第5条 選考委員会は,委員長が招集する。
2 選考委員は,委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
第6条 この規程に定めるもののほか,選考委員会の議事の手続き,その他運営に関し必要な事項は,選考委員会が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。