○浅川町語学指導を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成12年6月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,浅川町が招致する語学指導を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬等に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 外国青年に支給する報酬は,新規任用の初年度は月額280,000円,再任用された場合の2年目は月額300,000円,3年目は月額325,000円とし,特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目は,それぞれ月額330,000円とする。

(報酬の日割計算)

第3条 外国青年に報酬を支給する場合において,月の初日から月の末日まで支給するとき以外の報酬の月額は,その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の減額)

第4条 外国青年が勤務しないときは,その勤務しないことについて任命権者の承認のあった場合を除くほか,その勤務しない全時間について1時間につき,報酬の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務しない1時間につき減額する額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給方法)

第5条 この条例に基づく報酬の支給方法は,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第6条 外国青年が公務のため旅行するときは,費用を弁償し,その額は浅川町旅費条例(昭和44年浅川町条例第14号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は,平成27年7月27日から施行する。

浅川町語学指導を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成12年6月28日 条例第36号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年6月28日 条例第36号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年9月18日 条例第23号
平成27年6月18日 条例第21号