○浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年6月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年浅川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第6条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があつた場合において,手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは,当該免除又は猶予すべき額を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)の定めるところによる。

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年6月26日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年6月26日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第3号