○浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
平成3年6月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年浅川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,前項の規定による申請があつた場合において,手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは,当該免除又は猶予すべき額を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。