○浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成3年6月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは,次の各号のいずれかに掲げる事業において,当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付の対象とならない自立と判定された者,又はおおむね65歳以上の高齢者で,自立支援のため町長が必要と認めた者への老人居宅支援事業

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業

(手数料の徴収)

第3条 ホームヘルパーを派遣し,前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは,ホームヘルパーの派遣を申し出た者から,当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は,月単位で決定する。

2 前項の月単位の額は,別表左欄に掲げる利用者世帯の階層区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める1時間当たりの利用者負担額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)を乗じて得た額とする。

3 前項の実派遣時間数の計算に当たっては,1月の派遣につき1時間未満は,切り捨てるものとする。

(手数料の徴収方法)

第5条 手数料は,納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第6条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が困難であると認める者については,申請により,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

930

H

第2条第3号に規定する事業の利用世帯で生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

I

第2条第3号に規定する事業の利用世帯で前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

J

第2条第3号に規定する事業の利用世帯で前年所得税課税年額が10,001円以上の世帯

400

浅川町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成3年6月26日 条例第9号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年6月26日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第5号
平成6年9月14日 条例第15号
平成7年12月20日 条例第12号
平成8年12月18日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第8号