○浅川町固定資産税過誤納返還金支払事務取扱要領
平成9年3月31日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は,浅川町固定資産税過誤納返還金支払要綱(平成9年要綱第8号。以下「要綱」という。)の規定に基づき,その施行に関し必要な事務取扱いの細目を定める。
(1) 返還対象者が死亡しているときは,当該賦課処分の対象となった固定資産の相続人を返還対象者とする。
(返還金の算定)
第3条 返還金は,次の内容により算定するものとする。
(1) 返還不能額は,年税相当額の更正前と更正後の差額とする。
(2) 利息相当額の計算の起算日は,納付日(その日が確認できないときは,納期限)の翌日とし,終期は支出を決定した日とする。
附則
この要領は,平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。