○浅川町固定資産税過誤納返還金支払要綱
平成9年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は,固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により,還付不能となる税相当額及びこれに係る利息相当額を返還金として支払うことにより,納税者の不利益補填と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(1) 還付不能額 地方税法の規定により還付不能となる税相当額をいう。
(2) 利息相当額 還付不能額に係る利息相当額とし,還付不能額の納期限の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じて,当該不能額に年7.3%の割合を乗じて得た額をいう。
(3) 返還金 還付不能額と利息相当額の合計額をいう。
(支出の根拠)
第3条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金を受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 町長が調査等により還付不能があると認める者
(2) 納税者(相続人等を含む。)から申出があり,町長が調査の結果還付不能額があると認めた者
(返還金の限度)
第5条 返還金の支払は,還付対象期間前6年度分までの過誤納金とする。
(端数処理)
第6条 還付不能額及び利息相当額の端数処理については,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定を準用する。
(返還対象者への通知)
第7条 町長は,返還金がある場合は固定資産税過誤納返還金決定通知書(第1号様式)により,返還対象者へ通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。