○吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例(平成5年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,吉田富三記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 条例第3条の規定による記念館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に委託する。
(管理責任)
第3条 指定管理者は,記念館について常に点検を行い,円滑な運営ができるよう保全に務めなければならない。
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第5条 記念館の休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 月曜日,第2日曜日,第4日曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(1) 町内の小中学校,こども園がその目的のために入館する場合
(2) その他,指定管理者が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めのない事項については,指定管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。