○吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例
平成5年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域の文化の発展と青少年の教育に資するため,吉田富三記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田富三記念館 | 浅川町大字袖山字森下287番地 |
(管理)
第3条 記念館は,町長が管理する。ただし,町長は記念館の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(職員)
第4条 記念館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第5条 記念館の入館料は400円以内とする。ただし,地方自治法第244条の2第8項の規定により,入館料は指定管理者の収入とすることができる。
2 前項の場合における入館料は,指定管理者が定めることができる。ただし,指定管理者は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(入館料の減免)
第6条 町長は,公益上必要があると認めるときは,入館料を減免することができる。
(賠償責任)
第7条 使用者は,故意又は重大な過失により記念館の施設及び備品等を破損し,又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。