○浅川町旅費取扱規則
昭和44年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町旅費条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき,町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(兼職者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によつて旅行した場合には,その兼ねる職務相当の旅費を支給する。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で,所要の手続きをとつたにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかつた額。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で,当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符額については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者(第3項において単に「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 都道府県の調べに係る路程図に掲げる路程
(1) 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。)航路による水路旅行の路程 旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる航路キロ程
(2) 県の区域外の陸路旅行の路程 総務省の調べに係る郵便線路図その他陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして町長が別に定めるものによるキロ程
(3) 県の区域内の陸路旅行のうち条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車を使用した陸路旅行における当該自動車を使用した区間に係る路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして町長が別に定めるものによるキロ程
(証人等の旅費)
第7条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は,次に掲げるところによる。
(1) 証人,鑑定人,参考人その他これらに類する者として旅行した場合 町長等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験,社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(私有自動車)
第8条 条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車は,自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で,町が所有し,又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。
(旅費の調整)
第9条 公用の自動車又は町が所有し,又は使用する権利を有する自転車,回転翼航空機等を利用して旅行した場合には,その利用した区間に係る鉄道賃,航空賃又は車賃は支給しない。
2 町が所有し,又は使用する権利を有する回転翼航空機を利用して旅行した場合の日当の額に係る路程の計算については,公用の自動車の例による。
第10条 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行する場合のその同乗する職員の同乗する区間に係る車賃は,支給しない。
第11条 鉄道旅行又は水路旅行について,当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,当該鉄道賃又は船賃を支給せず,実費額を支給することができる。
第12条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,その実情に応じ,減額した日当又は宿泊料を支給することができる。
第13条 赴任を命ぜられた日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては,移転料及び着後手当は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては,この限りでない。
第14条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については旅費は,条例の定めるところによつて支給される旅費額のうち,町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(1) 早朝出発 浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年浅川町条例第20号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の2時間以上前かつ午前5時を過ぎ午前6時30分までの出発
(2) 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時15分から午後10時直前までの間の帰着
(3) 深夜出発 正規の勤務時間の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前5時までの間の出発
(4) 深夜帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後10時から午後12時までの間の帰着
(補則)
第18条 この規則に定めるものを除くほか,旅費の支給に関し必要な事項は,旅行命令権者が町長に協議して定める。
附則
この規則は,昭和44年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成11年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の浅川町旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,次項及び附則第4項に規定するものを除き,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 改正後の規則第6条,第10条及び第16条の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
4 改正後の規則第9条の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の浅川町旅費取扱規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県 | 甲地方の地域 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,調布市,町田市,小金井市,国分寺市,国立市,狛江市,多摩市,稲城市,西東京市 |
神奈川県 | 横浜市,横須賀市,川崎市,鎌倉市,三浦郡葉山町 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,東大阪市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,和泉市,箕面市,高石市 |
兵庫県 | 神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝市 |
福岡県 | 福岡市 |
別記様式 略