○職員団体のための職員の休暇に関する規則

昭和44年3月28日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和44年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の組合休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合休暇を許可する場合)

第2条 条例第2条第2項に規定する登録された職員団体の規約で定める機関は,執行機関,監査機関,議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ,当該登録職員団体の諮問に応ずるための機関とする。

(期間の換算)

第3条 条例第3条に規定する時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は,1週間の勤務時間を1週間から勤務を要しない日を除いた日数で除して得た1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

(承認の手続き)

第4条 職員が組合休暇を受けようとするときは,その職名及び氏名,所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

職員団体のための職員の休暇に関する規則

昭和44年3月28日 規則第3号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第3号